認定NPO法人になりました

2014/01/20

お蔭さまで、AMDA社会開発機構は2013年12月24日付けで認定NPO法人になりました。
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁(私たちの場合岡山市)の認定を受けたNPO法人をいいます。
12月24日以降AMDA社会開発機構が受領する、

(1)個人の方からの寄付金及び一般賛助会員(個人)の会費
(2)法人からの寄付金及び一般賛助会員(団体)の会費
(3)相続人等からの相続財産等のご寄付

について一定の条件で税制優遇措置が受けられます。今後当法人が発行する領収証をお手元に保管のうえ、個人の方は翌年2月の確定申告で控除を受けてください (こちらのウェブサイトが大変わかりやすいです)。
(NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会のホームページへ移動します。)
 
 
【個人の方の場合】
a. 税額控除
b. 所得控除
の2種類があります。ご自身に有利な方を選択することができますが、いずれも確定申告をする必要があります。

a. 税額控除の計算式 :  (寄付金-2,000円)×40%
一般賛助会員会費にあてはめると・・・(10,000円-2,000円)×40%=3,200円が還付!
お住まいの自治体によってはさらに・・・(10,000円-2,000円)×10%= 800円が還付される場合があるので、住民票の置いてある自治体の税務担当課にお問い合わせください。

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b. 所得控除の計算式
その年の特定寄付金の合計額-2,000円=寄付金控除額  をその年の総所得金額等から控除
(その年の総所得金額の40%を限度とします。)

1年間に1万円のご寄付の場合
10,000円-2,000円=8,000円 が所得から控除されます。
 
 
【法人によるご寄付の場合】
認定NPO法人AMDA社会開発機構へのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額に加えて、別枠で損金算入することができます。

一般の寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
               +
認定NPO法人等への寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

 
 
【相続人等による相続財産等のご寄付の場合】
寄付額が相続税の課税の対象から除外されます。
 
 
~本部担当者のひとりごと~
認定が取得できて良かったと思うことがふたつありました。
ひとつは、自分たちの組織の強化すべき部分が明確になったことです。所管の岡山市と確認しながら今後の計画を立てることができました。
もうひとつはもちろん、取得の主な目的である、寄付者に対する税制の優遇措置の利用です。支援してくださるみなさまにメリットがあることなので、少しでも早くという思いはありました。
それがあるホームページに「還付された金額はまた(自分たちの団体に)寄付してくださっても良し、他団体に寄付されるも良し」と書いてあるのを読み、なるほど!と思いました。間接的ですが、AMDA社会開発機構が「認定」を取得することで、他団体への寄付が増えるのであれば、それもまた私たちにとって小さな喜びとなります。
もちろんご寄付くださったみなさんが自由に使ってくださって良いお金です。確定申告はちょっと億劫ですが、どうぞ積極的にご活用ください!